HOME » 協会規約
(名称) |
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第1条 | 本会は、広島県グラウンド・ゴルフ協会という。 | ||||||||||||||||||||
(事務所) |
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第2条 | 本会は、事務所を別に置く。 | ||||||||||||||||||||
(目的) |
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第3条 | 本会は、グラウンド・ゴルフの普及発展を図り、県民の心身の健全な発達と、生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
(事業) |
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第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||||||||||||||||||||
(1) | 各種の大会、講習会などの開催及び後援。 | ||||||||||||||||||||
(2) | グラウンド・ゴルフの普及並びに、指導者の育成及び認定。 | ||||||||||||||||||||
(3) | グラウンド・ゴルフに関する宣伝・啓発。 | ||||||||||||||||||||
(4) | 社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会との連絡、調整。 | ||||||||||||||||||||
(5) | その他本会の目的達成に必要な事項。 | ||||||||||||||||||||
(組織) |
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第5条 | 本会は、次の者をもって組織する。 | ||||||||||||||||||||
(1) | 本会の目的に賛同して入会した団体。 | ||||||||||||||||||||
(入会) |
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第6条 | 会員になろうとする者は、入会申込書を所属団体代表者経由で会長に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
(会費) |
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第7条 |
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(退会) |
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第8条 | 退会しようとする団体は、所属団体代表者経由で会長に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||
(除名) |
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第9条 | 会員が、次の各号の一つに該当する場合には、理事会に置いて審議し2分の1の賛同を経て、会長がこれを除名することができる。 |
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(1) | 本会の規約、又は規則に違反したとき。 | ||||||||||||||||||||
(2) | 本会の名誉を著しく傷つけたとき。 | ||||||||||||||||||||
(3) | 本会の会員として不適格な言動があったとき。 | ||||||||||||||||||||
(4) | 会費を1年以上滞納したとき。 | ||||||||||||||||||||
(役員) |
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第10条 | 本会に、次の役員・評議員を置く。 | ||||||||||||||||||||
(1) | 会長 | 1名 | |||||||||||||||||||
(2) | 副会長 | 2名~3名 | |||||||||||||||||||
(3) | 理事長 | 1名 | |||||||||||||||||||
(4) | 理事 | 8名~16名 | |||||||||||||||||||
(5) | 事務局長 | 1名 | |||||||||||||||||||
(6) | 監事 | 2名 | |||||||||||||||||||
(評議員) |
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評議員 若干名(施行細則) | |||||||||||||||||||||
(役員・評議員の選任) |
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第11条 |
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(役員・評議員の職務) |
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第12条 |
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(任期) |
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第13条 |
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(事務局) |
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第14条 |
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(名誉会長、顧問、参与) |
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第15条 |
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(種別) |
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第16条 | 本会の会議は、理事会及び評議員会とし、評議員会は定例評議員会及び臨時評議員会とする。 | ||||||||||||||||||||
(機能) |
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第17条 |
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(開催) |
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第18条 |
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(召集) |
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第19条 | 会議は、会長が招集する。 | ||||||||||||||||||||
(議長) |
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第20条 | 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 | ||||||||||||||||||||
(定足数) |
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第21条 |
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(議決) |
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第22条 |
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(表決の委任) |
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第23条 | やむを得ない理由のために会議に出席できない理事又は評議員は、議決権を他の理事又は評議員を代理人として委任することができる。 | ||||||||||||||||||||
(専門委員会) |
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第24条 |
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(名称・委員) |
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第25条 | 専門委員会の名称・委員、その他必要な事項は理事会で定める。 | ||||||||||||||||||||
(委員長) |
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第26条 | 専門委員会には、委員長を置く、委員長は会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||||
(委員長) |
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第27条 | 専門委員会において協議した事項については、理事会に報告し、承認を得ることとする。 | ||||||||||||||||||||
(地区割制) |
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第28条 |
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(地区代表者) |
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第29条 |
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(経費の支弁) |
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第30条 | 本会の事業遂行に要する経費は、次に掲げる資産をもって支弁する。 | ||||||||||||||||||||
(1) | 会費 | ||||||||||||||||||||
(2) | 補助金 | ||||||||||||||||||||
(3) | 寄付金品 | ||||||||||||||||||||
(4) | 事業に伴う収入 | ||||||||||||||||||||
(5) | 資産から生ずる収入 | ||||||||||||||||||||
(6) | その他の収入及び備品 | ||||||||||||||||||||
(収支決算及び会計年度) |
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第31条 |
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(規約の改正) |
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第32条 | この規約は評議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。 | ||||||||||||||||||||
(委任) |
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第33条 | この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
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第1条 | 広島県グラウンド・ゴルフ協会規約(以下「規約」という)の施行に関する細則を定める。 | ||
第2条 | 規約第2条に規定する事務所は 広島県広島市安佐南区伴東8-18-7(平成30年3月1日入居) 広島県グラウンド・ゴルフ協会 |
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第3条 | 規約第6条に規定する会員(団体)は、次の書類を提出する。 | ||
(1) | 入会申込書 | → 別紙 入会申込書(PDF形式:74.9KB) | |
(2) | 会員名簿(継続) | → 別紙 会員名簿(継続)(PDF形式:62.6KB) | |
(3) | 会員名簿(新規・中途) | → 別紙 会員名簿(新規・中途)(PDF形式:72.3KB) | |
第4条 | 規約第7条に規定する会費は、1人1年当たり1,200円とする。但し、社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の会費を含むものとする。 | ||
第5条 | 規約第8条に規定する、退会届は、本会へ問い合わせるものとする。 | ||
第6条 |
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第7条 |
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